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ガス事業法 第三十一条 (ガス主任技術者の解任命令)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(ガス主任技術者の解任命令)

第三十一条

経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
附則

旧認可供給条件は、経済産業省令で定めるところにより、第五号施行日から起算して一月以内に経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けたものとみなす。

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