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ガス事業法施行令 第八条 (ガス事業法の準用)

昭和二十九年政令第六十八号政令
(ガス事業法の準用)

第八条

第百五条の規定により、法第二十一条第一項及び第二項並びに第三十二条(第六項を除く。)の規定は、準用事業者(法第百五条に規定する準用事業者をいう。次項、第十九条第六項及び第二十一条第四項において同じ。)に準用する。

2第百五条の規定により、法第二十五条第三十条第二項及び第三十一条の規定は、準用事業者であつて、連続して延長が五百メートルを超える導管を構外に有する事業場を有するものに準用する。

3前二項の規定は、一日のガスの製造能力又は供給能力のうちいずれか大きいものが標準状態(温度零度及び圧力一〇一・三二五〇キロパスカルの状態をいう。)において三百立方メートル未満である事業を行う者に関しては、その事業については、適用しない。

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(整理合理化法附則第六十一条第二項の政令で定める期間)

整理合理化法附則第六十一条第二項の政令で定める期間は、附則別表第七の上欄に掲げる移行特定ガス用品(同項に規定する移行特定ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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