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ガス関係報告規則 第四条 (事故報告)

平成二十九年経済産業省令第十六号府省令
(事故報告)

第四条

ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が現に最終保障供給を行っている場合にあっては、当該一般ガス導管事業者)は、その事業の用に供するガス工作物及びその供給するガスに係る消費機器について次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したとき、一般ガス導管事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十六号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき(事故報告が一般ガス導管事業者又はガス小売事業者のいずれに係るものであるかを特定できない場合を含む。)、特定ガス導管事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十六号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき(事故報告が特定ガス導管事業者又はガス小売事業者のいずれに係るものであるかを特定できない場合を含む。)、ガス製造事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十四号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき、準用事業者は、その事業の用に供する工作物について同表第一号から第十四号までの事故の欄に掲げる事故であって公衆に危害を及ぼしたもの(令第八条第三項の事業を行う者がその事業を行う場合に用いる工作物に係るものを除く。)が発生したとき、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところに従い、報告しなければならない。

2前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。

  1. 事故の発生の日時及び場所
  2. 事故の概要
  3. 事故の原因
  4. 応急措置
  5. 復旧対策
  6. 復旧予定日時
  7. 事故に係る消費機器及びガス栓の製造者又は輸入者の名称、機種、型式並びに製造年月(前項の表中第十五号から第十九号までに掲げる事故に限る。)

3第一項の規定による詳報は、同項の表中第一号から第十四号までに掲げる事故にあっては様式第十四の報告書を、第十五号から第十九号までに掲げる事故にあっては様式第十五の報告書を提出して行わなければならない。

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経過措置政令第九条第三項の表第五号に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者以外の旧簡易ガスみなしガス小売事業者(改正法附則第二十八条第一項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者をいう。)は、改正法附則第二十八条第一項の義務を負う場合(改正法附則第二十八条第二項の解除(次項及び第三項において「指定の解除」という。)の効力を生ずべき日について経済産業大臣からの通知を受けた場合を除く。)には、各四半期の最終月の十五日から五月を経過する日までに、附則様式第四による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2経過措置政令第九条第三項の表第五号に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、改正法附則第二十八条第一項の義務を負う場合(指定の解除の効力を生ずべき日について指定旧供給地点(改正法附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点をいう。以下この項において同じ。)を管轄する経済産業局長からの通知を受けた場合を除く。)には、各四半期の最終月の十五日から五月を経過する日までに、附則様式第四による報告書を指定旧供給地点を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

3第一項又は前項の規定により報告書を提出しなければならない旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、指定の解除が見込まれない場合には、第一四半期、第二四半期又は第三四半期に係る報告については、第一項又は前項の報告書に代えて、附則様式第五による報告書を提出することができる。

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