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ガス関係報告規則 第三条 (定期報告)

平成二十九年経済産業省令第十六号府省令
(定期報告)

第三条

ガス小売事業者は、次の表第一号、第五号から第七号まで、第九号及び第十号、一般ガス導管事業者は、同表第二号、第五号、第七号、第十一号及び第十二号、特定ガス導管事業者は、同表第三号及び第五号、ガス製造事業者は、同表第四号、第五号及び第十三号、準用事業者は、同表第八号について同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。

2前項に規定する報告書の提出先は、次の表の上欄の区分に従い、同表の中欄に掲げる報告事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

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前条第一項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、改正法附則第二十二条第一項の義務を負う場合(改正法附則第二十二条第二項の解除(次項及び第三項において「指定の解除」という。)の効力を生ずべき日について経済産業大臣からの通知を受けた場合を除く。)には、各四半期の最終月の十五日から五月を経過する日までに、附則様式第二による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前条第二項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、改正法附則第二十二条第一項の義務を負う場合(指定の解除の効力を生ずべき日について指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長からの通知を受けた場合を除く。)には、各四半期の最終月の十五日から五月を経過する日までに、附則様式第二による報告書を指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

3第一項又は前項の規定により報告書を提出しなければならない旧一般ガスみなしガス小売事業者は、指定の解除が見込まれない場合には、第一四半期、第二四半期又は第三四半期に係る報告については、第一項又は前項の報告書に代えて、各四半期の最終月の十五日から四月を経過する日までに、附則様式第三による報告書を提出することができる。

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