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ガス関係報告規則 第二条 (適用除外)

平成二十九年経済産業省令第十六号府省令
(適用除外)

第二条

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)が適用されるガス工作物については、この省令の規定を適用せず、電気事業法の相当規定の定めるところによる。

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(定期報告)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十九号。以下「経過措置政令」という。)第九条第三項の表第四号に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者以外の旧一般ガスみなしガス小売事業者(改正法附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者をいう。)は、各月の初日において改正法附則第二十二条第一項の義務を負う場合には、当該月の翌々月末日までに、附則様式第一による報告書を委員会に提出しなければならない。

2経過措置政令第九条第三項の表第四号に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者は、各月の初日において改正法附則第二十二条第一項の義務を負う場合には、当該月の翌々月末日までに、附則様式第一による報告書を指定旧供給区域等(改正法附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等をいう。附則第三条第二項において同じ。)を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

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