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ガス事業法 第三十二条 (工事計画)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(工事計画)

第三十二条

ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2ガス小売事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

4経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

  1. そのガス工作物が第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。
  2. そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。

5経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

6経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第一項又は第二項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

7ガス小売事業者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

8ガス小売事業者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

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(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点小売供給約款に関する準備行為)

この法律の公布の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の二の許可を受けている簡易ガス事業者(以下この条において単に「簡易ガス事業者」という。)は、第五号施行日前においても、附則第三十条第一項の規定の例により、指定旧供給地点小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
  2. 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
  3. 簡易ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  4. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3第一項の認可を受けた簡易ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款を公表しなければならない。

4第一項の認可を受けた簡易ガス事業者は、同項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書に規定する料金その他の供給条件により指定旧供給地点小売供給を行おうとするときは、第五号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。

5第一項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。

6第一項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款は、附則第三十条第一項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。

7第一項の認可を受けた簡易ガス事業者に係る旧供給約款については附則第三十条第三項の規定は、当該簡易ガス事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。

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