(工事計画の届出)
第三十九条
法第三十二条第一項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2法第三十二条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3法第三十二条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
法第三十二条第一項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2法第三十二条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3法第三十二条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。