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ガス事業法施行規則 第三十八条 (免状交付事務に係る公示)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(免状交付事務に係る公示)

第三十八条

第三条第二号の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。

  1. 委託に係る免状交付事務の内容
  2. 委託に係る免状交付事務を処理する場所

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