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ガス事業法施行規則 第百二十一条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第百二十一条

第七十六条第二項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに様式第六十六の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
  3. 第百十八条第二号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合にあつては次に掲げる書類
    1. ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第十二様式第十三様式第十四様式第十五様式第十六第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第十七の書類
    2. ガス事業託送供給約款料金算定規則第三十三条第一項に規定する特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第十六第三表、第四表及び第四表補足の書類並びに第五表及び第五表補足の書類
    3. ガス事業託送供給約款料金算定規則第四十二条の規定により同令第三十二条及び第三十四条から第三十七条までの規定とは異なる料金の算定方法を定める特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第二十の書類
    4. イ、ロ及びハの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第三十八条第一項に規定する特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第十七及び様式第十八の書類
    5. イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第四十条第一項に規定する特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第十九の書類
  4. 第百十八条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあつては、託送供給利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

2経済産業大臣は、前項第三号ハに掲げる書類を公表しなければならない。

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