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ガス事業法施行規則 第二百十八条 (消費税等相当額の表示に係る手続の特例)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(消費税等相当額の表示に係る手続の特例)

第二百十八条

第六十五条第六十七条第六十九条第七十一条第七十三条第七十五条第七十六条第百十九条第百二十一条第百二十二条第百二十四条第百三十九条及び第百四十四条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であつて、消費税等相当額を含めた料金の表示をしようとするとき及び消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を提出しなければならない。

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