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ガス事業法施行規則 第百三十九条 (ガス受託製造約款の届出等)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(ガス受託製造約款の届出等)

第百三十九条

第八十九条第一項の規定によるガス受託製造約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第七十四のガス受託製造約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書
  2. ガス受託製造の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

2第八十九条第一項の規定によるガス受託製造約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第七十五のガス受託製造約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした変更前のガス受託製造約款
  3. 前条第二号の事項を変更しようとする場合にあつては、料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書
  4. 前条第三号及び第四号の事項を変更しようとする場合にあつては、ガス受託製造の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

3経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項又は前項の者に対し、前条第二号から第四号までの事項について必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

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