(ガス受託製造約款において定めるべき事項)
第百三十八条
法第八十九条第一項のガス受託製造約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一適用範囲
- 二料金の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明
- 三液化ガス貯蔵設備等その他の設備に関する費用の負担に関する事項
- 四前二号に掲げるもののほか、ガス受託製造の役務の提供を受ける者が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
- 五ガス製造量の計測方法及び料金その他のガス受託製造の役務の提供を受ける者が負担すべきものの徴収の方法
- 六原料とし得る液化ガスの熱量等の範囲、組成その他の液化ガスの受入条件に関する事項
- 七液化ガス貯蔵設備等その他の設備に関するガス製造事業者及びガス受託製造の役務の提供を受ける者の保安上の責任に関する事項
- 八ガス受託製造の制限又は停止並びに解除に関する事項
- 九契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、ガス受託製造に係る条件又はガス製造事業者及びガス受託製造の役務の提供を受ける者の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
- 十一有効期間を定める場合にあつては、その期間
- 十二実施期日