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ガス事業法施行規則 第百三十八条 (ガス受託製造約款において定めるべき事項)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(ガス受託製造約款において定めるべき事項)

第百三十八条

第八十九条第一項のガス受託製造約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 適用範囲
  2. 料金の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明
  3. 液化ガス貯蔵設備等その他の設備に関する費用の負担に関する事項
  4. 前二号に掲げるもののほか、ガス受託製造の役務の提供を受ける者が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
  5. ガス製造量の計測方法及び料金その他のガス受託製造の役務の提供を受ける者が負担すべきものの徴収の方法
  6. 原料とし得る液化ガスの熱量等の範囲、組成その他の液化ガスの受入条件に関する事項
  7. 液化ガス貯蔵設備等その他の設備に関するガス製造事業者及びガス受託製造の役務の提供を受ける者の保安上の責任に関する事項
  8. ガス受託製造の制限又は停止並びに解除に関する事項
  9. 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、ガス受託製造に係る条件又はガス製造事業者及びガス受託製造の役務の提供を受ける者の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
  11. 十一
    有効期間を定める場合にあつては、その期間
  12. 十二
    実施期日

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