(託送供給約款の届出等)
第百十九条
法第七十六条第一項本文の規定による託送供給約款の届出をしようとする特定ガス導管事業者は、その実施の日の十日前までに、様式第六十五の託送供給約款届出書に当該託送供給約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四供給の相手方の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2経済産業大臣は、前項第三号に掲げる書類を公表しなければならない。
法第七十六条第一項本文の規定による託送供給約款の届出をしようとする特定ガス導管事業者は、その実施の日の十日前までに、様式第六十五の託送供給約款届出書に当該託送供給約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、前項第三号に掲げる書類を公表しなければならない。