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ガス事業法施行規則 第百十九条 (託送供給約款の届出等)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(託送供給約款の届出等)

第百十九条

第七十六条第一項本文の規定による託送供給約款の届出をしようとする特定ガス導管事業者は、その実施の日の十日前までに、様式第六十五の託送供給約款届出書に当該託送供給約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第十二様式第十三様式第十四様式第十五様式第十六第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第十七(同令第三十七条第二項の規定により選択的託送供給約款料金を設定しない場合には同令様式第十七第一表。以下同じ。)の書類
  2. ガス事業託送供給約款料金算定規則第三十三条第一項に規定する特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第十六第三表、第四表及び第四表補足並びに第五表及び第五表補足の書類
  3. ガス事業託送供給約款料金算定規則第四十二条の規定により同令第三十二条及び第三十四条から第三十七条までの規定とは異なる料金の算定方法を定める特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第二十の書類
  4. 供給の相手方の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

2経済産業大臣は、前項第三号に掲げる書類を公表しなければならない。

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