(免状の交付の手続)
第三十二条
ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第二十四のガス主任技術者免状交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第二十八条第一項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第二十五のガス主任技術者免状交付申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第二十四のガス主任技術者免状交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第二十八条第一項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第二十五のガス主任技術者免状交付申請書を指定試験機関に提出しなければならない。