第二十八条
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、ガス主任技術者免状に関する事務(ガス主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第三項の経済産業大臣の指定を受けた者に委託することができる。
2前項の規定により免状交付事務の委託を受けた者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、ガス主任技術者免状に関する事務(ガス主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第三項の経済産業大臣の指定を受けた者に委託することができる。
2前項の規定により免状交付事務の委託を受けた者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
みなしガス小売事業者(附則第十二条第一項第一号及び第三号に掲げる者に限る。以下「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」という。)は、当分の間、正当な理由がなければ、当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る第五号旧ガス事業法第三十七条の五第二項第三号の供給地点であって、ガス小売事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給地点」という。)における一般の需要であって次に掲げるもの以外のもの(次条第二項において「指定旧供給地点需要」という。)に応ずるガスの供給を保障するためのガスの供給(以下「指定旧供給地点小売供給」という。)を拒んではならない。
2経済産業大臣は、指定旧供給地点について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給地点について同項の規定による指定を解除するものとする。
3旧簡易ガスみなしガス小売事業者が行う指定旧供給地点小売供給については、第五号新ガス事業法第十四条及び第十五条の規定は、適用しない。
4旧簡易ガスみなしガス小売事業者については、第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二の規定、第五号旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する第五号旧ガス事業法第七条、第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで、第十七条第三項から第十項まで、第十八条、第十九条及び第二十六条第一項の規定並びに第五号旧ガス事業法第四十七条の六、第四十九条、第五十条及び第五十二条の二第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5経済産業大臣は、第五号施行日前においても、第一項並びに附則第三十六条及び第四十一条第四項の規定の例により、指定旧供給地点を指定することができる。
6前項の規定により指定された指定旧供給地点は、第五号施行日において第一項の規定により指定されたものとみなす。