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ガス事業法 第二十九条 (ガス主任技術者試験)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(ガス主任技術者試験)

第二十九条

ガス主任技術者試験は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関して必要な知識及び技能について行う。

2ガス主任技術者試験は、毎年一回ガス主任技術者免状の種類ごとに、経済産業大臣が行う。

3経済産業大臣は、その指定する者に、ガス主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。

4ガス主任技術者試験の試験科目、受験手続その他ガス主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。

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(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の変更等)

旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給地点を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. その指定旧供給地点小売供給の開始が指定旧供給地点需要に適合すること。
  2. その指定旧供給地点小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
  3. その指定旧供給地点小売供給の計画が確実であること。
  4. 指定旧供給地点需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。

3旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、第一項の許可(指定旧供給地点の減少に係るものを除く。第六項において同じ。)を受けた日から三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その変更に係る指定旧供給地点小売供給を開始しなければならない。

4経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給地点を区分して前項の規定による指定をすることができる。

5経済産業大臣は、旧簡易ガスみなしガス小売事業者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第三項の規定により指定した期間を延長することができる。

6第一項の許可を受けた旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給地点小売供給(第四項の規定により指定旧供給地点を区分して第三項の規定による指定があったときは、その区分に係る指定旧供給地点小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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