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ガス事業法 第百九条 (指定)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(指定)

第百九条

第二十九条第三項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2経済産業大臣は、第二十九条第三項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

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