(指定)
第百九条
第二十九条第三項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2経済産業大臣は、第二十九条第三項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
第二十九条第三項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2経済産業大臣は、第二十九条第三項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。