条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第百八条 (政令への委任)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(政令への委任)

第百八条

前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第百八条(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七条(電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁) ガス事業法 目次 第百九条(指定) →