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ガス事業法施行令
昭和二十九年政令第六十八号
政令
· 条文 22 件 ·
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条文一覧
第一条
(特定ガス発生設備)
第二条
(ガス小売事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
第三条
(委託の方法)
第四条
(委託することのできない事務)
第五条
(認定高度保安実施ガス小売事業者等の認定の有効期間)
第六条
(兼業の制限の対象となる一般ガス導管事業者の導管の規模等)
第七条
(兼業の制限の対象となる特定ガス導管事業者の導管の規模等)
第八条
(ガス事業法の準用)
第九条
(ガスの使用制限等)
第十条
(報告の徴収)
第十一条
(あつせん及び仲裁の対象となる契約等)
第十二条
(電気事業法施行令の準用)
第十三条
(登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間)
第十四条
(ガス用品)
第十五条
(特定ガス用品)
第十六条
(取引デジタルプラットフォームにおけるガス用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)
第十七条
(証明書の保存に係る経過期間)
第十八条
(外国登録ガス用品検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
第十九条
(報告の徴収)
第二十条
(都道府県又は市が処理する事務)
第二十一条
(権限の委任)
第二十二条
(経済産業大臣が指示をすることができる事務)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)