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ガス事業法施行令 第十条 (報告の徴収)

昭和二十九年政令第六十八号政令
(報告の徴収)

第十条

経済産業大臣は、法第百六条の三第二項の規定により、ガス小売事業者等からガスの供給を受ける者に対し、ガス小売事業者等が供給するガスの使用の状況及び同条第一項の規定による命令又は勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

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