条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行令 第十一条 (あつせん及び仲裁の対象となる契約等)

昭和二十九年政令第六十八号政令
(あつせん及び仲裁の対象となる契約等)

第十一条

第百七条第一項の政令で定めるものは、ガスの取引に係る契約その他の取決め(その性質上あつせん又は仲裁をするのが適当でないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(整理合理化法の施行に伴う経過措置)
附則

次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第十一条の規定による改正前のガス事業法(以下この条において「旧ガス事業法」という。)第三十九条の十四第七項において準用する旧ガス事業法第三十九条の十二の規定による表示を付された第一条の規定による改正前のガス事業法施行令別表第二に規定する第一種ガス用品であって同条の規定による改正後のガス事業法施行令別表第二の上欄に規定されていないもの(次項において「移行第一種ガス用品」という。)については、整理合理化法第十一条の規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後のガス事業法(次項において「新ガス事業法」という。)第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2整理合理化法第十一条の規定の施行の際現に受けている旧ガス事業法第三十九条の十三の三の規定による型式の承認(整理合理化法附則第六十条第一項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行第一種ガス用品の販売又は表示については、整理合理化法第十一条の規定の施行の日から起算して五年を経過する日又は当該承認の日から起算して五年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行令第十一条(あつせん及び仲裁の対象となる契約等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(報告の徴収) ガス事業法施行令 目次 第十二条(電気事業法施行令の準用) →