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ガス事業法施行令 第五条 (認定高度保安実施ガス小売事業者等の認定の有効期間)

昭和二十九年政令第六十八号政令
(認定高度保安実施ガス小売事業者等の認定の有効期間)

第五条

第三十四条の五第一項(法第七十一条の三第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、七年とする。

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この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる第二種ガス用品に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この政令の施行の際現に移行第二種ガス用品の型式について法第三十九条の八第一項の承認を受け又はその申請を行っている者は、前条の規定にかかわらず、当該承認又は申請に係る型式の移行第二種ガス用品について法第三十九条の十七の規定による届出を行ったものとみなす。

(権限の委任)

次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる経済産業局長が行うものとする。

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