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ガス事業法施行令 第六条 (兼業の制限の対象となる一般ガス導管事業者の導管の規模等)

昭和二十九年政令第六十八号政令
(兼業の制限の対象となる一般ガス導管事業者の導管の規模等)

第六条

第五十四条の二の政令で定める導管の規模は、導管の総延長が二万六千キロメートルであることとする。

2第五十四条の二の政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 一般ガス導管事業の用に供する導管に二以上の液化ガス貯蔵設備等(法第二条第四項第二号イに規定する液化ガス貯蔵設備等をいう。以下同じ。)が接続されていること。
  2. 当該接続されている液化ガス貯蔵設備等を維持し、及び運用する者が二以上であること。

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この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる移行第二種ガス用品に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の経済産業省令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、改正法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。

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