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ガス事業法 第五十四条の二 (兼業の制限)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(兼業の制限)

第五十四条の二

一般ガス導管事業者(その一般ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特別一般ガス導管事業者」という。)は、ガス小売事業又はガス製造事業(ガス小売事業の用に供するためのガスを製造するものに限る。第八十条の二及び第百九十六条第四号において同じ。)を営んではならない。

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