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地方税法施行令 第五十二条の二 (法第三百四十九条の三第二項の法人等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十九条の三第二項の法人等)

第五十二条の二

第三百四十九条の三第二項に規定する政令で定める法人は、ガス事業法第二条第六項の一般ガス導管事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。)を構成員とする事業協同組合及び当該一般ガス導管事業者の出資に係る法人(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)で、専ら当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給することを目的として設立されたものとする。

2第三百四十九条の三第二項に規定する政令で定める償却資産は、原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送機、整圧器、熱量調整装置及び導管(供給管及び屋内管を除く。)であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、同条第七項に規定する特定ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業の用にのみ供するもの以外のものとする。

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