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地方税法施行令 第五十二条 (法第三百四十九条の三第一項の構築物)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十九条の三第一項の構築物)

第五十二条

第三百四十九条の三第一項に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備及び車庫構築物とする。

2第三百四十九条の三第一項に規定する営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。

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