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地方税法施行令 第四十五条の四 (法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額)

第四十五条の四

第六条の二十四の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額として算定した金額について準用する。この場合において、第六条の二十四中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十二条第二項第一号」とあるのは「第三百十二条第三項第一号」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。

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