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地方税法施行令 第四十六条 (障害者の範囲)
昭和二十五年政令第二百四十五号
政令
(障害者の範囲)
第四十六条
法
第二百九十二条第一項第十号
に規定する政令で定める者は、
第七条
に規定する者とする。
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この条文が参照している条文
地方税法 第292条
第7条
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