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地方税法施行規則 第十条の十五 (政令第五十二条の二第一項の要件)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十二条の二第一項の要件)

第十条の十五

政令第五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める要件は、株式会社であつて、当該株式会社に出資した同項に規定するガス事業者がその発行済株式の総数の二分の一以上に相当する株式を所有していることとする。

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