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地方税法施行規則 第十条の十四 (法第三百四十九条の三第一項ただし書の線路設備)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第三百四十九条の三第一項ただし書の線路設備)

第十条の十四

第三百四十九条の三第一項ただし書に規定する総務省令で定める線路設備は、橋りよう、高架橋及び土工(線路築堤及び土留めに限る。)とする。

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