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地方税法施行規則 第十一条 (政令第五十二条の二の二第三項の機械及び装置等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十二条の二の二第三項の機械及び装置等)

第十一条

政令第五十二条の二の二第三項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置とする。

2政令第五十二条の二の二第三項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 購入した機械及び装置次に掲げる金額の合計額
    1. 当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    2. 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
  2. 購入以外の方法により取得した機械及び装置次に掲げる金額の合計額
    1. その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額
    2. 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額

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(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の三第四項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2平成二年五月三十一日において地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第八条第七項の規定により特約業者とみなされていた者に係る新規則第十八条の三第四項の規定の適用については、当分の間、「専ら潤滑油」とあるのは「潤滑油」とする。

3新規則第三十五号様式、第三十五号様式別表及び第三十五号の三様式は、平成十一年一月以後の月分に係る申告書から適用し、平成十年十二月までの月分に係る申告書については、なお従前の例による。

4新規則第四十三号の十三様式から第四十三号の十七様式別表十までの様式は、平成十一年一月以後の月分に係る報告書から適用し、平成十年十二月までの月分に係る報告書については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新規則第十六条の十八第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、当該年度の前年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新規則第十六条の十八第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新規則第十六条の二十五第一号の規定は、施行日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税について適用し、当該年度の前年度分までの遊休土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新規則第三十四号の五様式から第三十四号の十様式まで及び第四十九号様式から第五十一号の二様式まで(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成二十八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成二十七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新規則第三十四号の五様式から第三十四号の十様式まで及び第四十九号様式から第五十一号の二様式まで(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新規則第三十四号の十一様式及び第三十四号の十二様式は、平成二十八年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成二十七年度分までの遊休土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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