(兼業の制限)
第八十条の二
特定ガス導管事業者(その特定ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特別特定ガス導管事業者」という。)は、ガス小売事業又はガス製造事業を営んではならない。
特定ガス導管事業者(その特定ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特別特定ガス導管事業者」という。)は、ガス小売事業又はガス製造事業を営んではならない。