条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第八十条の二 (兼業の制限)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(兼業の制限)

第八十条の二

特定ガス導管事業者(その特定ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特別特定ガス導管事業者」という。)は、ガス小売事業又はガス製造事業を営んではならない。

e-Gov法令検索で第八十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第八十条の二(兼業の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十条(禁止行為等) ガス事業法 目次 第八十条の三(特別特定ガス導管事業者の機関) →