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ガス事業法施行令 第七条 (兼業の制限の対象となる特定ガス導管事業者の導管の規模等)

昭和二十九年政令第六十八号政令
(兼業の制限の対象となる特定ガス導管事業者の導管の規模等)

第七条

第八十条の二の政令で定める導管の規模は、導管の総延長が二万六千キロメートルであることとする。

2第八十条の二の政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 特定ガス導管事業の用に供する導管に二以上の液化ガス貯蔵設備等が接続されていること。
  2. 当該接続されている液化ガス貯蔵設備等を維持し、及び運用する者が二以上であること。

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(整理合理化法附則第六十一条第一項の政令で定める期間)

整理合理化法附則第六十一条第一項の政令で定める期間は、附則別表第六の上欄に掲げる移行ガス用品(整理合理化法附則第五十九条に規定する移行ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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