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ガス事業法 第五十四条の三 (特別一般ガス導管事業者の機関)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(特別一般ガス導管事業者の機関)

第五十四条の三

特別一般ガス導管事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。

  1. 取締役会
  2. 監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。第八十条の三第二号において同じ。)

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