(特別一般ガス導管事業者の機関) 第五十四条の三 特別一般ガス導管事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。一取締役会二監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。第八十条の三第二号において同じ。) e-Gov法令検索で第五十四条の三を開く ↗