(認定の更新) 第三十四条の五 認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、前項の認定の更新に準用する。 e-Gov法令検索で第三十四条の五を開く ↗