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ガス事業法 第三十四条の四 (欠格条項)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(欠格条項)

第三十四条の四

次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。

  1. 自らが維持し、及び運用するガス工作物の使用を開始した日から二年を経過しない者
  2. 自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害を発生させた日から二年を経過しない者
  3. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  4. 第三十四条の八第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  5. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

2第八条第一項の規定によるガス小売事業者の地位の承継があつた場合において、当該ガス小売事業者がガス工作物の使用を開始した日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。

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