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ガス事業法 第三十四条の八 (認定の取消し等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(認定の取消し等)

第三十四条の八

経済産業大臣は、認定高度保安実施ガス小売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

  1. 自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害を発生させたとき。
  2. 自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害の発生のおそれのある事故を発生させたとき。
  3. 第二十一条第二項の規定によりガス工作物の使用の一時停止の命令若しくは使用の制限の処分を受けたとき、又は同条第三項の規定による命令若しくは処分を受けたとき。
  4. 第三十四条の三各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
  5. 第三十四条の四第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。
  6. 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

2第十条第一項の規定により第三条の登録が取り消されたときは、当該登録の取消しに係るガス小売事業者に係る認定は、その効力を失う。

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