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ガス事業法 第三十四条の三 (認定の基準)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(認定の基準)

第三十四条の三

経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

  1. 保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

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