(認定の基準等)
第百十条の三
法第七十一条の三において準用する法第三十四条の三第一号の経済産業省令で定める基準は、別表第三に定めるところによるものとする。
2法第七十一条の三において準用する法第三十四条の三第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。
- 二前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。
- 三第一号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。
3経済産業大臣は、前条の申請の内容が前二項に規定する基準に適合していると認めるときは、申請者に様式第二十九の三の認定高度保安実施事業者認定証を交付するものとする。