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ガス事業法 第三十四条の二 (認定)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(認定)

第三十四条の二

ガス小売事業者(自らが維持し、及び運用するガス工作物(経済産業省令で定めるものに限る。)により小売供給を行う者に限る。以下この款において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けることができる。

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