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ガス事業法施行規則 第五十一条の二 (認定高度保安実施ガス小売事業者が設置するガス工作物)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(認定高度保安実施ガス小売事業者が設置するガス工作物)

第五十一条の二

第三十四条の二の経済産業省令で定めるガス工作物は、液化ガス貯蔵設備、ガス発生設備その他のガスの供給のために用いるガス工作物とする。

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