(手数料)
第百六十四条
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 一ガス主任技術者試験を受けようとする者
- 二ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者
- 三ガス主任技術者免状の再交付を受けようとする者
- 四第二十六条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者
- 五
- 六第百三十六条第一項の規定により経済産業大臣の行う検査を受けようとする者
- 七
2前項の手数料は、第二十八条第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行うガス主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行うガス主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他の者の納めるものについては国庫の収入とする。