(旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等小売供給約款に関する準備行為)
この法律の公布の際現に第五号旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者(以下この条において単に「一般ガス事業者」という。)は、第五号施行日前においても、附則第二十四条第一項の規定の例により、指定旧供給区域等小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。
2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
- 一
料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
- 二
料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
- 三
一般ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
- 四
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3第一項の認可を受けた一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款を公表しなければならない。
4第一項の認可を受けた一般ガス事業者は、同項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第二十条ただし書に規定する料金その他の供給条件により指定旧供給区域等小売供給を行おうとするときは、第五号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5第一項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。
6第一項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款は、附則第二十四条第一項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
7第一項の認可を受けた一般ガス事業者に係る旧供給約款については附則第二十四条第三項の規定は、当該一般ガス事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。