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ガス事業法 第二十七条 (公聴会)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(公聴会)

第二十七条

経済産業大臣は、附則第二十四条第一項又は前条第一項の規定による認可をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。

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経済産業大臣は、ガス主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、そのガス主任技術者免状の返納を命ずることができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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