(免状の種類による監督の範囲) 第三十条 法第二十六条第二項の経済産業省令で定めるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の上欄に掲げるガス主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗