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ガス事業法施行規則 第三十条 (免状の種類による監督の範囲)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(免状の種類による監督の範囲)

第三十条

第二十六条第二項の経済産業省令で定めるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の上欄に掲げるガス主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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