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ガス事業法 第二十五条 (ガス主任技術者)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(ガス主任技術者)

第二十五条

ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。

2ガス小売事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

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(旧一般ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
附則

旧認可供給条件は、経済産業省令で定めるところにより、第五号施行日から起算して一月以内に経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けたものとみなす。

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