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ガス事業法 第三十四条の十 (ガス主任技術者に係る特例)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(ガス主任技術者に係る特例)

第三十四条の十

認定高度保安実施ガス小売事業者は、第二十五条第一項の規定によるガス主任技術者の選任又はその解任については、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

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