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ガス事業法施行規則 第百三十一条の八 (ガス主任技術者に係る特例)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(ガス主任技術者に係る特例)

第百三十一条の八

認定高度保安実施特定ガス導管事業者は、法第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十前段の場合においては、次に掲げる事項(ガス主任技術者を解任した場合にあつては、第一号から第四号までに掲げる事項)を記載したガス主任技術者の選任又は解任に係る記録を作成し、これをその作成した日から七年間保存するものとする。

  1. ガス主任技術者を選任し、又は解任した事業場の名称及び所在地
  2. 選任し、又は解任したガス主任技術者の氏名、生年月日及び住所並びにガス主任技術者免状の種類及び番号
  3. ガス主任技術者を選任し、又は解任した年月日
  4. 選任し、又は解任したガス主任技術者が他の事業場のガス主任技術者を兼ねている場合は、その兼ねている事業場の名称及び所在地
  5. ガス主任技術者がガス主任技術者の職務以外の職務を行つているときは、その職務の内容
  6. ガス主任技術者の監督に係るガス工作物の概要

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