条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第百三十一条の九 (工事計画の特例)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(工事計画の特例)

第百三十一条の九

第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十一の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるガス工作物の設置又は変更の工事とする。

  1. ばい煙発生施設
  2. 一般粉じん発生施設
  3. 水銀排出施設
  4. 騒音発生施設
  5. 振動発生施設

2認定高度保安実施特定ガス導管事業者は、法第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十一前段の場合においては、同条前段に規定する工事の完成後三十日以内に、様式第二十九の五の工事完成届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 工事完成書
  2. 当該工事に係るガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
  3. 工事工程実績表
  4. 変更の工事の場合にあつては、変更を必要とした理由を記載した書類

3前項第一号の工事完成書には、当該工事に係るガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)に係るものにあつては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十一条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第百三十一条の九(工事計画の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十一条の八(ガス主任技術者に係る特例) ガス事業法施行規則 目次 第百三十一条の十(使用前検査の特例) →