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ガス事業法施行規則 第百三十一条の十 (使用前検査の特例)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(使用前検査の特例)

第百三十一条の十

第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十二第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものに係るガス工作物とする。

2第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十二第一項後段の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第八十四条第一項において準用する法第六十九条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。

3認定高度保安実施特定ガス導管事業者は、法第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十二第一項後段の規定により自主検査を行つたときは、第百三十一条第一項において読み替えて準用する第百四条第一項第一号から第六号までに掲げる事項を記載した記録を作成し、これをその作成した日から七年間保存するものとする。

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